大学生のころ学生納付特例を申請して猶予されていました。気が付くともう10年。そのままにしていますが、どうなりますか?
学生納付特例制度の追納期限が切れて受給の減額をカバーする方法
学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料を期間内に追納できなかった場合は、以下の方法で受給額の減額をカバーするとよいでしょう。 ●国民年金の任意加入制度を利用する ●60歳以降も厚生年金に加入して年金額を増やす 国民年金は満額81万6000円(令和6年度)です。しかし、未納期間が2年間ある場合の年金受給額は、以下のように満額納付時に比べて約4万円減額します。 ・81万6000円×(480ヶ月-24ヶ月)÷480ヶ月=77万5200円 ■国民年金の任意加入制度を利用する 国民年金の任意加入制度によって、学生納付特例制度の追納期限切れによる受給の減額をカバーできます。任意加入制度は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、保険料納付済期間が40年を超えていないことが理由で年金額の増額をしたい場合に利用できる制度です。 60歳になれば20代や30代のころと比べて経済的余裕ができる可能性が高いため、必要性を感じたタイミングで任意加入を検討してみましょう。ただし、保険料納付済期間が480月に達した時点でそれ以上は加入できない、60歳以降に厚生年金に加入している場合は任意加入できない点に注意してください。 ■60歳以降も厚生年金に加入して年金額を増やす 60歳以降も厚生年金に加入すれば、年金額を増やせることを期待できます。国民年金は原則として20歳から60歳未満の方が加入できますが、厚生年金は加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所や任意適用事業所)で働く70歳未満の人が加入できるからです。
追納期限に間に合うように早めの納付を心掛けよう
学生納付特例制度によって国民年金保険料の納付期間を猶予された場合、追納が承認された月の前10年以内なら追納が可能です。追納できる期間を過ぎた場合は、納付を受け付けてもらえなくなります。その結果、将来的に受け取れる年金額が減額するため、早めの納付を心掛けてください。 ただし、期限内に納付ができなかったとしても、60歳以降に任意加入制度を利用する、厚生年金に加入するなどして、年金の減額をカバーすることは可能です。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について 日本年金機構 国民年金保険料 日本年金機構 任意加入制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部