のろのろ運転にイラつき、追い越しでやや加速してしまいましたが、「スピード違反」にはならないですよね?
車を運転する人のなかには、無意識に制限速度をオーバーして運転した経験がある人もいるのではないでしょうか。また、前を走る車のスピードが異常に遅く、イライラして追い越してしまった経験がある人もいるでしょう。 このときにスピードオーバーしていれば違反になるのでしょうか。 本記事では、道路交通法に定められたスピード違反の定義に基づき、追い越し時のスピードオーバーが違反かどうかを解説します。車を運転する人は参考にしてください。
スピード違反とは
スピード違反は道路交通法により定められた速度を守らないことをいいます。一般的にスピード違反といえば、最高速度を超過する最高速度違反のことを指します。 しかし、道路交通法では最高速度以外にも守るべき速度を規定しているので、スピード違反は最高速度違反だけとは限りません。まずは、道路交通法で規定されている速度について解説しましょう。 ◆法律で定められた速度に関する定義 道路交通法(以下道交法)の第二節では以下の速度違反に関する規定があります。 ・最高速度(第22条)……車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 ・最低速度(第23条)……自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。 ※出典:e-GOV 法令検索 道路交通法「第二十二条(最高速度) 第二十三条(最低速度)」 道交法で規定されている速度は上記のとおりですが、一般的には規定されている速度のことを制限速度、法定速度、指定速度と呼ぶこともあります。 ◆スピード違反は定められた速度に従わないこと 道交法の22条及び23条に規定されている速度を守らなかった場合、一般的にスピード違反と呼びます。主に最高速度を超えて進行するケースをスピード違反といいますが、最低速度を守らずに進行する場合もスピード違反になります。 たとえば、高速道路で極端に遅いスピードで進行することは、事故を誘発する可能性があり、危険な行為になります。そのため、道路交通法施行令(以下施行令)では最低速度を50km/hとし、これに達しない場合はスピード違反となるのです。