子どもの頃に「お年玉」を預けていた通帳を30年ぶりに発見しました。「30万円」入っているのですが、まだ引き出せるでしょうか? 10年以上使っていないとダメと聞いたことがあります…
子どもの頃、お年玉をもらうと「無駄遣いしないように」と親に銀行に預けさせられていたという人はいませんか? 親が自分名義の新しい銀行口座と通帳を作ってくれ、「大人になったら渡すから」と毎年そこに預け入れていたというようなケースもあるでしょう。 ただ、その通帳はタンスの引き出しにしまわれて、いつのまにか親も自分も忘れてしまい、30年後の正月に実家に帰ったときに、親から申し訳なさそうに「引き出しの奥にあった」と通帳を返されたというような場合、どのような対応ができるのでしょうか。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの? 届け出の印鑑は見つかっても、通帳に記された銀行が統廃合によりもう存在しないということもあるでしょう。長期間全く使っていない銀行口座に預けたお金は引き出せるのか、引き出すためにはどのような手続きが必要なのかについて解説します。
取引も連絡もしていない口座は「休眠口座」になる
10年以上出入金などの取引がなく、銀行などの金融機関からの連絡にも応じていない場合、その口座は「休眠口座」となります。休眠口座とは、2018年1月に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」、いわゆる「休眠預金等活用法」の第2条第6項に「預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から十年を経過したもの」と定義されています。 「預金等」とは、銀行や信用金庫、各業種協同組合などの金融機関に預けられた普通預金や定期預金などのことで、対象となる範囲は幅広く設定されています。また「最終異動日」とは、出入金などの取引が最後にあった日のことです。 なお、異動の定義は金融機関によって異なります。出入金は共通で異動と認められますが、記帳は異動と認められる場合とそうでない場合があります。金融機関のウェブサイトなどであらかじめ確認しておくことをおすすめします。 休眠預金等活用法は、休眠している金融資産を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的としています。 令和4年の政府広報の情報によると、日本では10年間取引のない預金が毎年1200億円も発生しているということです。これを民間の公益活動団体に活動資金として交付して、有効活用しようというものです。