この道の制限速度は、いったい何キロ!? 原付二種で70km/h制限の道を走行できる?
原付二種でも70km/h制限の道を走ることができる!
原付二種の法定速度は60km/hと、道路交通法施行令で定められています。もし道路標識などで最高速度規制のない道路で速度超過違反(スピード違反)をすれば、違反点数と反則金が科されます。 【画像】「えっ…!」原付二種で70km/h制限の道を走行できるの?画像で確認!(10枚) ところで日本各地には、国道464号の北千葉道路の一部区間や、国道408号の宇都宮高根沢バイパス(通称鬼怒テクノ通り)の一部区間など、元々60km/h制限だった道路の最高速度が引き上げられ、70km/hや80km/h制限に変わった道路が存在します。では原付二種で、こういった70km/h制限の道を走行することはできるのでしょうか。
結論から言うと、「二輪車通行禁止」の標識がなければ原付二種も走行することができます。 ここで注意が必要なのが、補助標識について。「二輪車通行禁止」の標識の下に「原付」や「小二輪」と書かれた補助標識が付くことがあります。「原付」と表記された補助標識がある場合は原付一種は通行禁止、「小二輪」の場合は、原付一種および二種も通行できません。 原付二種に乗る初心者ライダーの中には、この「原付」の補助標識を見て、「自分が乗るバイクは原付二種だから、原付に含まれるのだろう」と引き返してしまう人も少なくありません。 しかし、道路標識に記載される車両の種類は原則道路交通法に基づいているため、「原付」は原付一種のみを指します。道路交通法の車両区分において、原付二種のバイクは普通自動二輪車に分類され、その中でも小型二輪車にあたります。
以上のことから、原付二種は70km/h制限の道路であっても、「二輪車通行禁止」の標識とその下の「小二輪」の補助標識が出ていない限りは進入し、走行することができます。 しかし、このような道路は自動車専用道路、つまり「二輪車通行禁止」(小二輪)の標識が出ている場合がほとんど。原付二種は自動車専用道路を走行することはできないので、前述のように「進入・走行することができる」可能性は非常に低いと考えられるでしょう。