年金「月5万円」増額のはずが…68歳男性、年金請求で判明した「年金繰下げ無効」に怒りも、年金事務所職員「ルールですから」で撃沈
年金の繰下げ受給のデメリット…さらなる「落とし穴」に悶絶
年金が減額となる「年金の繰上げ受給」は損で、年金が増額となる「年金の繰下げ受給」は得にみえますが、何事もメリットもあればデメリットも。 年金の繰下げであれば、大きく3つのデメリットが語られます 【年金の繰下げ受給、3つのデメリット】 1.亡くなるタイミングによって、総受給額は65歳で受け取ったほうが多くなる場合がある 2.年金受取額が多くなるため、税金や保険料負担が重くなる場合がある 3.加給年金や振替加算が受け取れなくなる さらに年金の繰下げ受給に関して、加藤豊さん(仮名・68歳)は「なんだよ、変なルール、作りやがって」と怒りをあらわにします。 運送関連の会社で働く豊さんは、65歳で年金を受け取っていれば月18万円がもらえるはずでした。勤めている会社では特に定年はなく、65歳以降は週3程度の契約でそのまま働くことに。月収は15万円程度でしたが、年金を受け取らなくても生活できそうでした。それで「その分、年金が増えるなら」と年金の繰下げを選択しました。 それから3年後、腰の持病が悪化し、長時間座っているのがツラくなってきたところで「そろそろ年金生活に入っていいか」と決断し、現役を引退。年金の請求をしに年金事務所を訪れました。 豊さんの待機期間は3年6ヵ月。増額率は29.4%で、65歳で受け取っていれば18万円の年金は23.3万円ほどになるはずです。「老後にプラス5万円はデカい!」とウキウキしていると、職員から思わぬことを伝えられます。 ――3年前に奥様を亡くされていますよね ――……あっ、そうですね。それが何か関係ありますか? ――亡くなられた時点で遺族給付を受け取る権利が発生し、繰下げ受給の申出ができないんですよ ――つまり、どういうことですか? ――年金は月18万円になります 日本年金機構のホームページでも、繰下げ受給の注意点として以下の一文が記されています。 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。 豊さんの場合、奥さんを亡くした時点で繰下げ受給の申出はできなくなり、ただ年金が増える気でいただけだった、という顛末。 ――なんなんだよ、それ、おかしいじゃない ――しかし、ルールはルールなので 他にも公的年金にはさまざまなルールがあり、該当するか、該当しないか、素人からは分かりにくいこともあります。しっかりと年金事務所に問い合わせるか、お金のプロに相談するのが確実です。 [参照] 内閣府『生活設計と年金に関する世論調査(令和5年11月調査)』 日本年金機構『年金の繰下げ受給』