子どもの風邪で「有休」を申請! 上司に「今日は出勤してほしい」と言われたけど、有休は認められないの? 有休取得のルールを解説
有休が認められない場合の対応方法
会社が有休を認めない場合は、法律的な観点から見ると基本的にアウトでしょう。有休取得は従業員が希望すれば無条件で与えられるものなので、会社が拒否して出勤を命令するとパワハラなどに該当する可能性があります。 厚生労働省では、パワハラに該当する定義として「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害される」の3つのポイントをすべて満たすものとしています。有休取得を認めずに出勤を命令した場合、これら3つのポイントをすべて満たしているといえます。 会社に対してパワハラを訴えたいと考える場合は、証拠を集めて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。本来なら認められている権利を侵害されている場合、最終的に裁判などに発展する可能性もあるからです。
まとめ
子どもが風邪をひいて休みたいと会社に連絡して、有休日数が残っているにも関わらず認められないならパワハラに該当する可能性も考えられます。繁忙期などでどうしても仕事が回らない場合などは時季変更権の行使が認められますが、そのための条件は極めて限定されています。 日常的に有休取得が会社に認められないなら、パワハラとして訴えるための証拠を集めることが重要です。 出典 厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-有給休暇編- 厚生労働省 あかるい職場応援団 ハラスメントの定義 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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