「第3号被保険者制度」廃止検討?絶対に扶養を抜けたくない方が今こそ知っておきたい年金制度
年金制度の中には、専業主婦(夫)が保険料を負担せずに加入できる「第3号被保険者制度」があります。 ◆【写真3枚】公的年金制度の種類を整理。共働き世帯数は専業主婦世帯より多い現代 専業主婦(夫)世帯を優遇する制度で、働き控えの要因となっている旨の意見もあり、厚生労働省では第3号被保険者制度の見直しが議論されています。 具体的な案は出ていないものの、将来的に第3号被保険者制度の廃止が行われるかもしれません。 今回は、専業主婦(夫)が知っておくべき年金制度の仕組みについて解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金制度の概要を確認
日本の公的年金制度である「国民年金」は、年齢や職業などによって「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分かれています。 ・第1号被保険者:農業者、自営業者、学生、無職の人など ・第2号被保険者:会社員、公務員など ・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されていて年収130万円(特定適用事業所の場合は106万円)未満の配偶者 ●第3号被保険者とは 第3号被保険者に該当するのは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。 自ら保険料を負担することなく、65歳以降に老齢基礎年金を受け取れることから、単身世帯や共働き世帯よりも優遇されているという指摘がされています。 また、昨今は専業主婦(夫)世帯よりも共働き世帯が多いことから、そもそも第3号被保険者制度の必要性が薄れているのではないか、という意見もあります。 次の章では、社会保障制度を維持するための加入対象の拡大について解説していきます。
制度を維持するために社会保険の適用拡大が進められている
日本では少子高齢化が進んでいます。 状況を放置すると、年金受給者や給付対象者が増え続け、負担者が減少するため、制度の維持が困難になりかねません。 そこで、政府は段階的に社会保険の加入対象者を拡大し、保険料の払い手を増やそうとしています。 2024年10月より社会保険の加入対象者が拡大するため、パートやアルバイトで働いている方の中には、新たに第2号被保険者となる人もいるはずです。 第3号被保険者に該当するための条件が厳しくなり、将来的に第3号被保険者制度そのものが廃止される可能性が考えられます。