政治資金規正法改正の自民党案:連座制導入が焦点に
いわゆる「連座制」の導入
自民党の「党政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ」は4月23日に、今国会での成立を期す政治資金規正法改正案の方向性を取りまとめた。 派閥の政治資金パーティでの収支報告書不記載の問題では、多くの議員が法的責任を免れた。その後に自民党は、党として関係者の政治的、道義的責任を明らかにするための処分を決めたが、国民の間では議員が十分に責任を取っていないとの不満が強く残っている。 これを受けて、自民党の改正案の方向性では、「代表者(政治家)の責任の強化」を掲げ、厳格な内容となっている、と説明している。 さらに、改正案の柱として自民党が強調するのが、いわゆる「連座制」の導入だ。この点は、自民党のホームページに以下のように説明されている。 「国会議員関係政治団体の代表者には会計帳簿等の保存や収支報告書が適正に作成されていることを確認することを義務付けます。会計責任者から代表者に収支報告書の作成について説明し、法律に基づいた作成について「確認書」を代表者が交付し、収支報告書と併せて提出することも義務付けます。会計責任者が不記載・虚偽記載で処罰された場合には、代表者に公民権停止といった刑罰を科すことで、公職選挙法の「連座制」に相当する厳罰を政治資金規正法に創設します」
「連座制」の実効性に疑問も
しかし、この「連座制」は、野党から厳しい批判を浴びている。この規定では、議員の責任が十分に問われない、との考えからだ。 自民党案の「連座制」について、立憲民主党の蓮舫氏は、議員が法的処罰を受けるのは、会計責任者の有罪確定が前提である点を批判している。今回の収支報告書不記載の問題では、会計責任者である二階元幹事長の秘書が立件された一部のケースにとどまっていることから、実効性がないと主張する。さらに議員が収支報告書を確認し「確認書」を提出しても、「確認はしたが不備は気付かなかった」、と言い逃れして罪を免れることができる、という点も指摘された。 ちなみに、モデルとなった公職選挙法の「連座制」では、候補者と一定の関係にある者が悪質な選挙違反をした場合には、候補者の当選が無効とされ、5年間の立候補制限が科される。 この収支報告書の不記載・虚偽記載では、「確認」に不備があったことが証明されて、初めて議員の責任が問われることになる。議員の責任の問い方としては、国民が望んでいるレベルには達していないのではないか。