「新聞の購読契約で商品券5000円」というチラシが投函されていました。お得だと思うのですが何か「ウラ」がありそうで心配です。トラブルに発展しませんか?
新聞の購読契約に関するトラブルが、高齢者を中心に増えています。 特に高額な景品を受け取って契約を締結したものの、後に解約を申し出ると景品を返すことや高額な違約金を請求されるなど、ウラがあったり面倒なトラブルも起こり得たりするのです。 本記事では、新聞の契約時に提供する景品類の上限金額をはじめ、新聞の購読契約でトラブルに発展しないためのポイントなどを解説します。
新聞契約時の景品類の上限金額は?
新聞の契約時に提供する景品類は、景品表示法の告示で「取引の価額の8%または6ヶ月分の購読料金8%のいずれか低い金額」「通常は最高で2000円程度」というように上限が規定されています。例えば、新聞の購読料が月4000円で契約期間が半年間の場合、提供可能な景品は8%に該当する1920円です。 テレビや洗濯機、商品券といった上限を超える高額な景品を受け取っても、罰則はありません。しかし、中途解約の際に返還を求められるなど、トラブルに発展するケースも有り得るので注意が必要です。 ◆中途解約によるトラブルも発生している 新聞の長期間の契約に関わるトラブルが後を絶ちません。5年や10年といった長期にわたる契約を締結し「いつでも解約できる」と言ったにも関わらず、後に解約を希望しても応じてもらえないケースがみられます。 また、解約に応じる意思をみせたとしても、契約時に提供された高額景品の返還を求められたり、違約金という名の高額な費用を請求されたりするなどの悪質な対応をされた人もいるようです。 ◆クーリング・オフ期間内なら解約が可能 訪問販売で新聞の購読を契約した場合、購読契約書の控えを受け取った日から8日間はクーリング・オフ制度にて無条件で解約できます。 クーリング・オフとは、契約締結後でも、その契約が適正かどうかを再考できるようにし、一定の期間内であれば契約の申し込みを撤回したり、解除が認められたりする制度です。また、購読契約書の記載内容に不備がある場合は、所定の8日間を過ぎてもクーリング・オフが認められる場合があります。 クーリング・オフは、手続きが可能な期間内に書面または電磁記録にて行います。書面で行う際には、契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額といった契約の特定に必要な情報を記載してください。 クーリング・オフを行ったにも関わらず新聞販売店との話し合いが付かない、トラブルに発展した場合は速やかに消費生活センターへ相談しましょう。