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【避妊具を着用拒否】「性行為に同意でも『避妊拒否』は違法」 女性の『性的な自己決定権』侵害を認める初の判決が確定 2度『避妊拒否』でいずれも妊娠 2度目は出産 嘘ついて子どもの認知拒否

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関西テレビ

■1度目は既婚「独身」と嘘をつき性交渉 避妊具着用拒否で妊娠

■2度目の避妊拒否 2度目の妊娠で出産 「俺、結婚してるから、認知は難しそう」 2度目は離婚し独身だった男性

■「貞操権」「性的な自己決定権」争う

■「2人が婚姻を前提にした関係」ではなく嘘は不法行為ではないが避妊拒否は「自己決定権の侵害」 「欲望を満たすために避妊しなかったと考えるのが相当」と裁判官

■「意に沿わない妊娠の不安と負担を防ぐ判決」と代理人弁護士

関西テレビ

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