軽い花粉症のためなんとなく「市販薬」を買い続けています。「病院でもらう方が安いよ!」と言われたのですが、金額はどれくらい違うのでしょうか?
くしゃみ、鼻水、目のかゆみや充血など、花粉症はさまざまな症状を伴います。その対策として、薬を使っている人も少なくないでしょう。花粉症の薬に限らず、薬を手に入れる方法には、薬局で市販されている薬を買う方法と、病院で処方された薬を購入する方法があります。 今回は、薬の入手方法による費用の違いについて解説します。
市販薬とは
薬局やドラッグストアなどで販売されている市販薬は、法律によって第1類、第2類、第3類医薬品に区分されています(※1)。 1.第1類医薬品 第1類に区分されている薬は、副作用などにより日常生活に支障を来す程度の健康被害を生じる恐れのある医薬品で、その使用に関して特に注意が必要として厚生労働大臣が指定した薬です。販売の際は薬剤師が指導を行うことが義務付けられています。 2.第2類医薬品 第2類に区分されている薬は、副作用などにより日常生活に支障を来す程度の健康被害を生じる恐れのある医薬品で、厚生労働大臣が指定する薬です(第1類医薬品を除く)。販売の際は薬剤師または登録販売者が指導を行うことが努力義務とされています。 3.第3類医薬品 第3類に区分されている薬は、第1類および第2類以外の一般用医薬品で、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある薬です。販売の際の指導は不要です。
処方薬とは
医療機関などで保険適用の診療に使用されている薬品は、約1万3000品目程度あり、「先発医薬品」と「後発医薬品」に区分され、官報において薬価基準が定められています(※2)。 1.先発医薬品 先発医薬品は、新しい効能や効果を有し、臨床試験などにより、その有効性や安全性が確認され、厚生労働省が承認した医薬品です。 2.後発医薬品 後発医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格などが同一で、治療学的に同等であるとして厚生労働省が承認した医薬品で、「ジェネリック医薬品」と呼ばれています。 ジェネリック医薬品は、先発医薬品より安価に設定されており、厚生労働省では医療費抑制の観点からジェネリック医薬品の購入を推奨しています(※4)。