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60代サラリーマンは「もらい忘れ」に注意!定年後に給料が「75%未満」に減ったら受給できる「特別の給付金」【社会保険労務士が解説】

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高年齢雇用継続基本給付金|「定年後の継続雇用」で給料が75%以下になるともらえる

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