最近、扶養から外れて働く人が多い印象です。やはり家計を考えるともっと稼ぐべきなのでしょうか?
物価高や子どもの教育費の負担増加などから、働き方を変える人は増えています。その結果、配偶者の扶養から外れて働いている人もいるでしょう。 周りの人が扶養から外れて働いているのを目にすると、ご自身が扶養内で働いている場合、損をしているかもしれないと不安になってしまう人もいるかもしれません。 扶養内で働いている場合、損なのでしょうか? いったいどれくらい損をしてしまうのか、考えてみましょう。
定番の103万円の壁とその他の壁について
配偶者の収入が年間103万円以下の場合、配偶者控除48万円+給与所得控除55万円となるため、103万円-(48万円+55万円)=0円で税金等はかかりません。これがいわゆる103万円の壁であり、税金も年金等も何も支払いたくない場合には、103万円を意識して働くことが多いようです。 <その他の壁> 1社で働いて得た収入が年間106万円を超える場合には、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務が発生します。また、所得税も支払わなければなりません。 複数からの収入が年間130万円を超える場合には、扶養から外れることになります。もし、勤務先の社会保険の加入条件に該当していないときには、国民健康保険や国民年金に自ら加入しなければなりません。 配偶者には、配偶者控除のほか、配偶者特別控除があります。たとえば妻がパートで働いている場合、年収150万円までなら配偶者特別控除は満額適用されますが、年収が増えるごとに控除額は減額し、201万円で配偶者特別控除はなくなる仕組みになっています。 さまざまな壁があり、混乱してしまいそうですよね。103万円の壁を超えなければ、税金、社会保険料等は一切、生じることはありませんが、106万円、130万円、150万円、201万円と収入が増えるたびに、支払うべき(加入すべき)ものが増えていきます。 また、企業によっては、配偶者の収入にあわせて手当を支給しているところもあります。収入が増えるほど手当は減っていきますので、配偶者の会社の福利厚生にも注意する必要があります。