生前贈与加算の対象が「3年→7年」に改正! 相続対策として早めに子どもへ「700万円」の生前贈与を考えている場合の注意点とは?「経過措置」についても解説
【経過措置】すぐに「7年」ではない
ただしこの改正には経過措置が設けられており、2024年1月1日からすぐに7年間さかのぼられる訳ではありません。加算対象期間は図表1のとおりです。 図表1
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし つまり、生前贈与を行った人(贈与者)の死亡日(相続開始日)が2024年1月1日から2026年12月31日までの間であれば、生前贈与加算の対象期間は死亡日前3年間で変わりません。 その後2027年1月1日より計算期間のスタート地点が2024年1月1日となるため、徐々に期間の幅が伸びていき、2030年12月31日で7年に達します。そして2031年1月1日からは完全に7年間さかのぼる形となります。 ■4年目以降の贈与分からは100万円が控除 生前贈与加算の対象となる7年分の贈与については、すべてを対象にしなければならないわけではありません。死亡前3年以内分以外については、その贈与総額から100万円を差し引いた残額を加算します。 7年分全額とすると、数万円、数十万円程度の少額な贈与まで7年分を逐一把握しなければならなくなり、処理も煩雑になってしまいます。そこで、100万円までは把握しなくても済むようにし、負担軽減がはかられています。
まとめ
2024年1月1日より生前贈与加算制度が改正され、生前贈与を相続財産に足し戻す期間が3年から7年に延長されました。経過措置によって2026年12月31日までの死亡であれば、差し当たっての不都合はありませんが、2027年1月1日以降の死亡であれば、2024年1月1日以降の生前贈与は加算対象になります。生前贈与による相続対策を検討している人は、早く始めたほうがよいでしょう。 出典 国税庁 No.4161贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし ※2024/1/24 記事を一部修正いたしました。 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部