【生活保護】車を保有していたらNG?仕事で車が必要なケースも…認められるケースとは
生活保護で車の保有が認められる4つのケース
次に、生活保護を受給している人でも、車の保有が認められるケースを見ていきましょう。 生活保護で車の保有が認められるのは以下4つのケースが挙げられます。 ・仕事で車が必要な場合 ・通勤や通院などで公共交通機関が使えない場合 ・概ね6ヶ月以内に就労によって生活保護の脱却が見込まれる場合 ・保育園等の送迎に車が必要な場合 順に詳しく解説していきます。 ●仕事で車が必要な場合 生活保護を受けている人が、何らかの個人事業をしており、商品の運搬といった事業のために自動車が必要な場合、事業用という目的であれば、特定の条件を満たす限り保有することが認められています。 具体的な条件として、その事業が地域の低所得者層と比べて「不公平にならない」と判断される場合に限り、自動車の保有が許可されます。 ●通勤や通院などで公共交通機関が使えない場合 通勤や通院、通学などで「公共交通機関の利用が困難」な場合に、車の保有が認められるケースもあります。 上記を理由に保有を許可してもらうためには、下記の要件を満たしている必要があります。 ・所有者が障害者である ・交通が不便な地域に住んでいる また、自動車の利用目的が「通勤」か「通院等」で異なります。 一見、これらの要件は厳しいように感じますが、実際には「社会的に適当と認められる場合には、要件を緩和して解釈・運用する必要がある」とされています。 もし車が必要であれば、福祉事務所やケースワーカーに相談することが大切です。 ●概ね6ヶ月以内に就労によって生活保護の脱却が見込まれる場合 生活保護を受ける際に失業や病気によって働けなくなっていた場合、車を処分してしまうと、再度仕事に就くことが難しくなる懸念があります。 上記を考慮し、6か月以内に就労が見込まれ、かつ自動車の処分価値が小さいと判断された場合、6か月間は「車の処分指導をしなくてもよい」とされています。 また、6か月経過後も就労に向けた具体的な活動が続いている場合は、車の保有を1年まで延長でき、さらに延長が認められるケースも。 ただし、ここで車の利用が認められているのは、「求職活動に必要な場合のみ」です。 それ以外の用途での利用は認められないという制限があるため、留意しておきましょう。 ●保育園等の送迎に車が必要な場合 保育園に子どもを預けるために車が必要で、「他の通勤手段がない」または「非常に難しい」場合、原則として公共交通機関で行ける保育園に転入できるか検討すべきとされています。 しかし、公共交通機関で行ける保育園がなかったり、転入が難しいまたは転入が適切でないと福祉事務所が判断したりした場合には、車の保有が認められます。 以上が、生活保護期間中に車の保有が認められるケースとなりますが、これらの事情により車の保有が必要な場合は、必ず事前に申告し申請をする必要があります。 では、生活保護期間中に無断で車を保有した場合は、どうなるのでしょうか。 次章にて、確認していきましょう。