義母から「生命保険の受取人は子どもにしたほうがいい」と言われました。節税になるというのですがどういうことですか?
生命保険の受取人を変更する方法
生命保険の受取人は、保険期間中であり被保険者の同意があれば可能ですが、保険金の支払い事由(死亡したなど)が発生した場合は変更できません。しかし2010年4月以降の契約であれば、法律的に有効な遺言状があって契約者が被保険者の同意を得ている場合、受取人の変更が可能です。 現在の受取人は、保険証券に記載されているか、生命保険会社のマイページ等でも確認できます。受取人を子どもに変更する流れを見ていきましょう。 1. 生命保険会社に連絡 2. 届いた書類に記入 3. 郵送または窓口に提出 多くの生命保険会社では、電話・インターネット・窓口などで受取人を変更したい旨を伝えることで、必要書類を受け取れます。書類に必要事項を記入、提出をして手続きが完了します。 生命保険会社や契約の状況によっては、インターネットのみで手続きできるケースもあるため、加入している生命保険の会社に問い合わせるとよいでしょう。
生命保険金の受取を子どもにして節税しよう
生命保険金の受取人は子どもにすると節税できる場合があるため、節税を気にしている人は子どもを受取人に変更してもよいでしょう。なお、孫は節税できないケースのほうが多いです。受取人の変更をする際は、加入している生命保険会社に連絡し、手続きをしましょう。 出典 国税庁 No.4152 相続税の計算 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 公益社団法人生命保険文化センター 生命保険契約の継続 諸変更と届出 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部