子供が修学旅行を欠席したがっています。費用はすでに支払い済なのですが、やはり欠席の場合返金されることはないのでしょうか?
修学旅行の費用が全額返金されるケース
修学旅行を生徒側の都合で欠席する場合は、取り消し日に応じたキャンセル料を支払わなくてはなりません。ただし、自然災害などの問題や、暴動などの事件が起きた場合は、キャンセル料を支払わず全額返金をしてもらうことができます。 消費者庁が定めた「標準旅行業約款」にも、「旅行者の解除権」として、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合においては、取消料(企画料)を支払うことなく旅行をキャンセルできると明記されています。 自然災害や暴動などのケースのほか、旅行会社に明らかな不備があった場合などにも全額返金が適応されるので、契約を代行している学校側にきちんと申請を行うようにしましょう。
修学旅行の欠席は余裕をもって申請を!
修学旅行の費用は、旅行の日数に応じて多くなり、中学校よりも高校の方が、公立校に比べて私立高の方が高くなる傾向にあります。 修学旅行を欠席する場合は、修学旅行当日の何日前に欠席を伝えたかによって、キャンセル料の負担が大きく変わってきます。キャンセル料を減らすためにはできるだけ早く申請することが重要なので、欠席が分かればすぐに申請するようにしましょう。 出典 日本修学旅行協会 令和 5 年度(2023 年度)都道府県・政令指定都市 修学旅行実施基準概要一覧 日本旅行業協会 修学旅⾏等の旅⾏契約のポイント 国土交通省 標準旅行業約款 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部