職場では独身だと「有休」を取りにくいです。申請しても「却下」される場合もあるのですが、どうすれば良いでしょうか?
有休を取得できないときの相談先
有給休暇には2年の時効があります。時効を過ぎてしまった分の有給休暇は行使できなくなるため、実質的に労働者は「タダ働きをした」ことになります。 そもそも、有給休暇の申請を認めない行為は、制度の趣旨を損なうため違法です。もし勤務先が有給休暇の申請を認めない、取得させてくれないという行為をする場合は、都道府県労働局や労働基準監督署の労働相談コーナーへ相談するとよいでしょう。 もちろん、今回のAさんのケースのように「実態として子どもの有無を理由に、労働者ごとに有休取得を差別化している」という場合も違法にあたります。 都道府県労働局や労働基準監督署では、どのように対応すべきかアドバイスしてくれるのはもちろん、場合によって直接勤務先に対して指導を行ってくれます。無料で相談できるため、気軽に利用してみてください。 なお、年次有給休暇を取得したことに対して、労働者に対して不利益な扱いをすることも労働基準法で禁止されています。例えば、有休の取得を理由に賃金の減額や昇進をさせないなどの行為が該当します。 有給休暇を取得していても、正当に行使できなければ意味がありません。労働者に当然認められている権利ですから、勤務先の対応に問題がある場合は毅然(きぜん)と対応するとよいでしょう。
まとめ
年次有給休暇は労働者に当然認められている権利であり、家族構成を理由に労働者間で差を付けるのは認められていません。 もし有給休暇をめぐって不当な取り扱いを受けている場合は、都道府県労働局や労働基準監督署へ相談するとよいでしょう。また、安心して働けない職場であるならば、転職を検討することも1つの手段です。 出典 厚生労働省 年次有給休暇制度について 厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部