“事実婚”は不便?パートナーシップ制度の適用望む声も…背景は?
同性パートナーシップ制度に異性の事実婚カップルを加入させる動きが広がっている。事実婚といえば、姓を変えることなく、お互いの親や親戚とのしがらみと距離を置けるなど、様々なメリットがうたわれ、日本でも増えつつある共同生活の形だ。しかし、ネット上には「別姓のためだったけど、相続とか保険とか配偶者控除とか失うものも多い」「法的に配偶者と認められないのはやはり不安」「事実婚への無理解が、不平等を生んでいる」との声も。 【映像】パートナーシップ制度・事実婚の比較 事実婚にはどのような壁があるのか。なぜパートナーシップ制度の適用を望むのか。『ABEMA Prime』で当事者と考えた。
そもそも、パートナーシップ制度は、同性婚が法的に認められていない日本で、性的マイノリティーのカップルに対して、結婚に相当する関係であると認める制度で、2015年11月に渋谷区で初めて導入された。正式な婚姻ではないもののく、病院付き添いや共同での賃貸契約、公営住宅入居や生保受取人指定が可能になるもので、2023年5月31日時点の渋谷区のまとめでは、328の自治体で導入されている。
結婚問題の現状と課題に詳しい古藤由佳弁護士は、「国ではなく地方自治体が、同性カップルに『婚姻と同等の関係である』と証明する制度だ」とし、「利用によって、クレジットカードの家族カードが作れたり、公営住宅に家族として入居できたりなどのメリットがある」と説明。
一方の事実婚とは、法律上の婚姻手続きを行わず、同じ戸籍に入らない状態で、夫婦と同等の関係を持った状態を指す。住民票の続柄には「夫(未届)」「妻(未届)」と記載される。内閣府の男女共同参画白書(令和4年度)によると、事実婚を選択しているのは成人(20歳以上)人口の約2~3%で、2023年では成人約1億人のうち約200万~300万人と推計されている。 古藤氏は「第三者に認めてもらうものではなく、カップルの当事者間で『私たちは結婚している』と合意形成して、共同生活を営む状態」を指し、「婚姻と同じような関係が続いているとして、不貞で慰謝料請求が生じるなどはあるが、公的サービスは受けづらい状態だ」と補足した。 パートナーシップ制度では、事実婚と異なり、行政の証明書が発行される。一方で住民票には、事実婚のように記載されない。その他、相続権がなく(贈与・遺言等で可能)、所得税控除もなし、離婚前は単独親権で、医療・ケアの決定は医療機関の判断、住宅ペアローンは金融機関で異なるなどの点は共通している。