精神的につらく、仕事を辞めて実家に戻っていました。長期で不在にしていた間に社会保険料の督促がきていて驚いています。支払いの猶予を申告すればよいでしょうか?
退職後に、社会保険料の督促が来て驚いたことがある人もいるでしょう。無職になったとしても、社会保険料は支払いの義務があります。 本記事では、仕事を辞めても支払わなくてはならない社会保険料について解説します。支払えない場合に利用できる免除・納付猶予制度等についても触れているため、参考にして手続きしてください。
無職になった際の社会保険料はどうなる?
仕事を辞めて無職になった場合は、これまで加入していた厚生年金や健康保険などの社会保険の資格を喪失します。しかし喪失したまま過ごすのではなく、自ら新たな保険に加入しなおさなくてはなりません。 本項では、仕事を退職した際に加入しなおさなければならない保険について解説します。督促が来るかどうかについても触れているため、参考にしてください。 ■健康保険 退職後に仕事をしない場合であっても、以下3つのいずれかの方法で健康保険に加入しなければなりません。 ・任意継続 ・国民健康保険 ・会社員や公務員の家族の被扶養者になる 任意継続を選択した場合は、未払いだと納付期限の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失するため、督促は来ません。資格喪失した場合は、加入している保険組合より「資格喪失証明書」が発送されるので、証明書を持参して国民健康保険の切り替え手続きを行いましょう。 ■介護保険料 40~64歳の人の場合、介護保険料は、健康保険料に上乗せされて徴収されます。そのため、介護保険料が未納の場合は国民健康保険から督促状が届きます。国民健康保険料を納付することで、介護保険料も支払えます。 ■労働保険 労働保険とは、労災保険や雇用保険の総称です。加入できるのは雇用される人のみで、退職時に事業主が資格喪失済みとします。そのため、退職後に督促されることはありません。 ■年金保険 会社を退職して以降に次の仕事をしていない場合であっても、国民年金に必ず加入しなければなりません。会社を辞めた場合は国民年金に加入して第1号被保険者になるか、配偶者や親など第2号被保険者(厚生年金被保険者)の扶養に入って第3号被保険者になるかを選択します。どちらの選択もしないでいると、「国民年金未納保険料納付勧奨通知」が届く恐れがあります。