「パワハラ」「職場内いじめ」でパート職員が自死 使用者「生活協同組合ユーコープ」の責任を問い遺族が提訴
1月17日、厚労省にて、勤務していたスーパーマーケットで起きたパワーハラスメントが原因で女性が自死した事件の使用者責任を問い、損害賠償を請求する民事訴訟が横浜地方裁判所に提起されたことを発表する会見が行われた。同事件については、すでに横浜南労働基準監督署によって労働災害として認定されている。原告は女性の遺族、被告は生活協同組合ユーコープだ。
「職場内いじめ」が原因でうつ病を発症した末の自死
自死事件の被災者である女性は、2009年(平成21年)から、ユーコープが運営する横浜市内のスーパーマーケットの店舗にパート社員として勤務していた。2020年(令和2年)1月に「リーダーパート」(パートの管理職)という職位の候補者として青果部門に配置転換された女性は、青果部門の上司からパワーハラスメントを受けるようになり、2021年(令和3年)1月に自殺した(死亡時53歳)。 被災者が生前に精神科などに通うことはなかったが、横浜南労働基準監督署が被災者の死亡後に調査を行った結果、2020年10月頃からうつ病の症状が出ていたと認定された。同労基署は、上司による「人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性のない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃」や「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、様態や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」が執拗(しつよう)に行われたとしてパワーハラスメントの事実を認め、労災と認定した。 被災者の上司は、青果部門に被災者が異動してくる以前にも、怒鳴ったり高圧的な態度をとったりするなどのパワーハラスメントを繰り返していたという。通常、生活協同組合ユーコープが運営するスーパーマーケットの業務は各店舗に共通のマニュアルが整備されるなどして標準化されている。しかし、上司はマニュアルの使用を拒否し、独自のやり方を部下に対して理由を説明することなく一方的に指示し、部下がそれに反するやり方をした場合には厳しく執拗に叱責する、という指導を長年にわたって行っていた。結果として、上司が青果部門のリーダーとなった2012年以降、少なくとも9人の部下が青果部門からの異動や離職を余儀なくされている。 被災者に対しても、周囲に聞こえるような大声で「ふざけんな」と叫ぶ、朝礼の場面で被災者の不備を責める、質問と命令を矢継ぎ早に言う、「うそつき」「仕事ができない」と人格否定を行う、バックルームにて他の同僚の面前で叱責するなどの職場内いじめが行われたことが確認されている。また、以前は被災者と仲の良かった青果部門の同僚も上司に同調して被災者の悪口を言うなど職場内いじめに加担して、被災者は職場内で孤立していくことになった。 うつ病の症状が出るようになった被災者は、家族や同僚に「悪いのは私」「私みたいなダメな人間は生きていていいのかな」「自分が死んだら上司の言動も変わるかもしれない」と語るなど、自己を否定するような言動が目立つようになる。2020年12月の後半からは毎朝パニック状態になり、「仕事に行きたくない」と夫を起こすようになったが、「休むとその後の叱責が怖い、いやだ」「今やらないと、頑張らないとほかの人に迷惑がかかる。辞められない」と言って職場には通い続けた。 被災者の夫は妻について「太陽みたいな人間だった」と表現して、自分のことを後回しにしても家族のことを大切にする人間であったと語った。結婚前は証券会社に勤めており、青果部門に異動する前にも引き継ぎを丁寧に行うなど、仕事の場でも他人に対する気配りを欠かさない女性であったようだ。女性がうつ病を発症した後にも夫は相談を聞き続け、職場を辞めることも勧めていた。「(2020年)1月4日に病院(精神科)に行こう」とも約束していたという。 しかし、年明けの初出勤日前である1月3日の早朝に、被災者は自宅で自死。前年度の最終勤務日である大晦日の退勤時にも、上司が被災者に対して嫌みを言ったり一緒に働くことは嫌だと伝えたりするなどのハラスメントが行われていた。