ズワイガニを「間人ガニ」と偽り販売…水産加工業者の元取締役に略式命令 罰金100万円
兵庫県で水揚げされたズワイガニを京都のブランドガニと偽り販売したとして、業者の元取締役に罰金100万円、元従業員に罰金50万円の略式命令が出されました。 起訴状などによりますと、京都府京丹後市の水産加工業者の元取締役(42)と元従業員(52)は去年2月、兵庫県の漁港で水揚げされたズワイガニをブランドガニの「間人ガニ」と偽り販売していた罪などに問われていました。 舞鶴簡易裁判所は4月19日付けで、元取締役に罰金100万円、元従業員に罰金50万円の略式命令を出しました。 この事件をめぐっては、ブランドガニのタグを業者に渡したとして、漁船関係者で主婦の56歳の女性が書類送検されています。