【注意】自動車税を払い忘れたらどうなる? 納期限から20日前後で督促状、車検が受けられず、延滞金・差し押さえも
納税できない場合の対処法
ここでは納税通知書の紛失・未到着や経済的理由で自動車税/軽自動車税を納付できない場合の対処法を解説します。 ▽納税通知書が手元にない場合 納税通知書を紛失したり、そもそも手元に届いていなかったりする場合は、再発行を依頼します。依頼先は、普通車なら都道府県税事務所、軽自動車なら市町村役場です。詳しくは以下の記事を参考にしてください。 ▽お金がなくて納税できない場合 納付するだけのお金がない場合は、県税事務所や市町村の納税課に相談しましょう。少なくとも「納付の意思がある」と伝えることができますし、不安だけ募らせて督促状を受け取るよりも気持ちが軽くなるはずです。 災害や盗難、病気や負傷、事業の廃止や損失など「やむを得ない事情がある」と認定された場合は、1年以内の分割納付を認められることもあります。
期限後の自動車税納付に関するQ&A
ここでは納期限後の自動車税納付に関してよくある質問にお答えします。 ▽Q. 自動車税の督促状は何回届く? 督促状は、納期限から20日前後に1通目が届きます。またそれ以降にも、1回~数回にわたって届くことがあるようです。 ただし督促状や催告書の送付時期・回数は地域によって異なります。 ▽Q. 滞納時にコンビニ納付はできない? 自動車税/軽自動車税を滞納した場合、コンビニでの納付はできないことが多いです。またPayPayなどのアプリ決済も一般にできません。 ▽Q. 財産差し押さえになるのは滞納何カ月? 差し押さえのタイミングは地域によって差があります。「半年」「1年」といった明確な期限はありません。 なお地方税法では、「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」に差し押さえと記載があります。督促状は納期限から20日前後に送付されるので、最短で1カ月ということも考えられます。
来年以降に向けて納付方法の確認を!
自動車税/軽自動車税の納付を忘れてしまうケースで多いのが、「納付に行くのが面倒くさい」という理由です。現在はPayPayなどの決済アプリでも納付できることが多く、クレジットカード払いも可能です。来年以降に向けて、多様な納付方法を確認しておきましょう。 (まいどなニュース/norico)
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