北海道の水産業者と名乗る電話。勧誘電話に申し込んでしまったら、取り消しはできる?
送られてきた商品が、話と違ったら……
では、届いた商品が値段に見合わない粗悪な商品で、申し込んでから8日はとっくに過ぎている場合、どうすればよいのでしょう。 ■クーリング・オフは、法定書面を受け取ってから8日間です。もし、書面がない場合はクーリング・オフのカウントが始まっていないので、クーリング・オフができます。 ■書面にクーリング・オフについての記載がない場合も、クーリング・オフができます。 ■クーリング・オフができないよう事業者が妨害した場合も、期限が過ぎていてもクーリング・オフができます。 困った場合、188(消費者ホットライン)、お住まいの市区町村の消費者センターに相談しましょう。 出典 (※)北海道警察本部 独立行政法人国民生活センター 海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください! 消費者庁 特定商取引法ガイド/電話勧誘販売 執筆者:林智慮 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部