42歳で年収「280万円」です。暮らしていけないので「生活保護」は受けられますか? これから転職も難しいと思います…
働いているからといって、誰もが生活に余裕があるとは限りません。そのため、働いていて収入があったとしても、その収入が「最低生活費」を下回っている場合は、「生活保護」を受給できる可能性があります。では、42歳で年収が「280万円」の人はどうなのでしょうか。生活保護の支給要件や、最低生活費の概要などとともに解説します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
生活保護の支給要件とは?
生活保護は、「生活保護法」という法律に基づいて制定されている社会保障制度です。同制度では、生活に困窮する国民に対して、国が困窮度に応じた支援を行います。支援の種類は、生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭の8種類の扶助です。 この中から、それぞれの人に必要な支援が行われます。多くの人が「生活保護」と聞いてイメージするのは生活扶助でしょうか、食費や光熱費などの日常生活に必要な費用が支給されます。 なお、生活保護は、生活に困窮していれば誰にでも支給されるわけではありません。生活保護が支給されるためには、まず預貯金や生活に使っていない不動産などを活用したり、売却したりする必要があります。そのうえで、働ける人は、その能力に応じて働くことが求められます。 また、生活保護以外の制度の利用や、扶養義務者の援助が可能かどうかを、生活保護を申請する前に確認することも必要です。これらの要件を満たしたうえで、収入が国(厚生労働省)が定める「最低生活費」に満たない場合に、生活保護が支給されます。この場合の支給額は、収入と最低生活費との差額分になります。
最低生活費とは?
国が最低生活費を定める場合には、生活扶助ととともに、賃貸住宅の家賃が支給される「住宅扶助」が重要視されています。これは、物価とともに、家賃相場も地域によって異なるためです。そこで、国は各地域を6つの「級地」に区分したうえで、それぞれの地域に応じた最低生活費を定めています。 級地は、「1級地-1」「1級地-2」「2級地-1」「2級地-2」「3級地-1」「3級地-2」の6区分です。「1級地-1」の最低生活費が最も高く、等級が下がるに従って同生活費も下がります。 なお、関東を例にすると、「1級地-1」には、東京23区が該当します。「1級地-2」に該当するのは、神奈川県相模原市などです。「2級地-1」は東京都あきる野市が該当します。「2級地-2」に該当するのは、茨城県日立市などです。「3級地-1」には、千葉県銚子市などが該当します。「3級地-2」に該当するのは、埼玉県川島町などです。 では、それぞれの級地で、42歳で年収が280万円の場合に、生活保護は支給されるのかどうかをみていきましょう。