サ高住のオーナーらが未払いの賃料の支払いを求めた裁判 控訴を棄却 東京高裁
テレビ山梨
サービス付き高齢者向け住宅のオーナーらが運営の契約をした会社の関連会社に未払いの賃料の支払いを求めた裁判で東京高裁は26日、1審に続きオーナーらの訴えを棄却しました。 【写真を見る】サ高住のオーナーらが未払いの賃料の支払いを求めた裁判 控訴を棄却 東京高裁 この裁判は、甲府市の新日本通産とサ高住の運営契約をしたオーナーらが未払いの賃料約3700万円の支払いを求めたものです。 新日本通産は現在、破産手続き中で原告のオーナー側は新日本通産が破綻して賃料の債務を免れるために子会社を設立し事業譲渡を強行したことや債務は子会社にもあることなどを主張していました。 26日に東京高裁で行われた控訴審判決で永谷典雄裁判長は新日本通産は子会社を設立して事業譲渡しなかったとしてもオーナーに対する賃料の支払いを継続することは困難であったとしました。 そのうえでオーナーらに対する賃料債務を新日本通産の破綻をもって事実上免れるという不当な目的のために子会社を設立し事業譲渡を強行したということはできないなどとして控訴を棄却しました。 原告団の1人: 「未払いが起きて自己破綻に陥るかどうかになっていた子会社に責任追及という形を取りたかったが、結果は残念」 原告側は上告について今後検討するとしています。
テレビ山梨