職場で「70歳」まで定年延長してもらえるのはありがたい!でも将来受け取れる「年金額」は減る!?
少子高齢化の急速な進行を背景に、各企業で定年を延長する動きが目立ってきています。 定年が延長されることで、長く安定した収入を確保できるようになりますが、将来受け取る年金にはどのように影響するのかと、気になる人もいるでしょう。 本記事では「長く働くことで受け取れる年金額は減るのか」について、定年後も働きながら年金を受け取る2つの方法とともにご紹介します。
定年延長に賛成している人は多いが年金減額の心配もある
令和3年に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの定年引き上げという努力義務が新設されました。 エン・ジャパン株式会社が実施したユーザーアンケートの集計結果によると、全体の83%が、定年延長に対して「賛成」と回答しています。 しかし、定年が延長された場合のデメリットとして「年金減額の可能性」と回答している人の割合が40%前後となっており、将来受け取れる年金額への影響が心配されています。 今回は、働きながら年金を受け取る2つの方法を例に挙げて、受け取れる年金額がどう変わるのかを見ていきましょう。
働きながら年金を受け取るにはどのような方法がある?
定年後も働きながら年金を受け取る方法としては、働きながら65歳から年金を受け取る方法と、定年を延長して働けるだけ働き、退職後に年金を繰下げ受給する方法の2種類があります。 ■通常通り働きながら65歳から年金を受け取る 年金受給開始年齢である65歳以降も働きながら、年金を受給することは可能です。 ただし、厚生年金に加入した状態で働き続ける場合は、老齢厚生年金と給与の合計が1ヶ月あたり48万円を超えた時点で、年金額の一部または全額が支給停止となります。支給停止となるのは、48万円を超えた分の「2分の1の金額」です。 例えば老齢厚生年金と給与の合計が1ヶ月あたり64万円の場合、差額である16万円の2分の1である8万円が支給停止されます。48万円を超えなければ、年金は全額受け取ることが可能です。 ■定年を延長して退職後に年金を繰下げ受給する もう一つの方法が、定年を延長して働けるだけ働き、退職後に年金を繰り下げて受給するというものです。 年金は、繰り下げた期間によって増額されます。そのため、65歳で受け取らずに、年金受給開始年齢を後ろ倒しにすることで、受け取れる金額を増やすことができます。 ただし、65歳以降に厚生年金に加入して働いていて、前述のように48万円を超えて支給停止とされる分については、増額の対象として計算されません。