保育料や学校給食費などを滞納していると、「児童手当」から勝手に差し引かれるって本当!?
保育料や学校給食費等の支払いを忘れたり、経済的に余裕がなく滞納したりした場合に、児童手当から差し引かれるケースがあります。これは市区町村の判断で行われることもありますが(特別徴収)、申請することで、児童手当からの支払いを希望することも可能です(申出徴収)。 そこで今回は、保育料や学校給食費の支払いと児童手当の関連性について解説します。
児童手当における「特別徴収」と「申出徴収」の違い
保育料や学校給食費等の支払いが滞っている場合には、児童手当から差し引かれることがあります。上記対応には「特別徴収」と「申出徴収」の2パターンがあり、違いは以下の通りです。 ・特別徴収:市区町村の判断で行われた場合(受給者の意思ではない) ・申出徴収:児童手当受給者からの申し出のもと行われた場合 特別徴収は、それぞれの市区町村で決められた条件(滞納期間や金額など)に該当した場合に、受給者の意思にかかわらず、児童手当から差し引かれます。対して申出徴収は、支払いが滞納している受給者が自ら、児童手当からの差し引きを申し出た場合を指します。 上記の対応は、保育料や学校給食費などの支払いを期限内に支払っている人と、滞納している人との負担を公平にするために実施されています。
児童手当から差し引かれる費用とは?
市区町村の判断(特別徴収)で児童手当から差し引かれる費用は、「保育料」です。対して申出徴収に該当する費用は「学校給食費等」とされており、厚生労働省によると、含まれる内容は以下の通りです。 ・ 学校給食費 ・ 幼稚園または特別支援学校の幼稚部の保育料 ・ 義務教育諸学校の学用品の購入費用 ・ 放課後児童クラブの利用料 ・ 義務教育諸学校、幼稚園、特別支援学校の幼稚部の学校教育に伴って必要な費用(学級費、児童会費、生徒会費、修学旅行費など) ・ 子育て短期支援事業の利用料 ・ 一時預かり事業の利用料 ・ 家庭的保育事業の利用料 ・ 病児・病後児保育事業の利用料 ・ 特定保育事業の利用料 ・ 延長保育料、休日保育料 上記の費用を滞納した場合には、申出書をお住まいの市区町村へ提出のうえ、児童手当から差し引いて支払いに充てることになります。実際に支払いを滞納してしまった場合には、市区町村から案内がありますので、それぞれで決められた申し出の方法を守って手続きをしましょう。