「安心?それとも不安?」 自転車に関する“道路交通法改正”でSNSがお祭り騒ぎに! 違反者には「罰金」の他に「自転車講習制度」も
11月1日から自転車に関する道路交通法が改正されて何が変わる?
2024年11月1日より自転車に関する道路交通法の改正が行われました。 自転車利用者にとって重要な影響を与える内容となっておりSNSなどでは様々な反響が集まっています。 【画像】 「きびしぃぃぃぃ!?」 これが「道路交通法」の罰則です! 画像で見る(22枚)
そもそもなぜ今回の道路交通法の改正がおこなわれたのでしょうか。 警視庁によると、近年、自転車の交通事故原因として“自転車運転中の携帯電話使用”が増加傾向であること及び自転車を“酒気帯び状態”で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を防止するために罰則規定が整備されました。 今回罰則強化された内容とは一体どのようなものでしょうか。 「運転中のながらスマホ」は、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外となっています。 “違反者”には、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金だといいます。“交通の危機を生じさせた場合”はさらに1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 「酒気帯び運転及び幇助」は、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。 “違反者”には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だといいます。“自転車の提供者”には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、“酒類の提供者・同乗者”には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。 そして、「運転中のながらスマホ」 「酒気帯び運転」は“自転車運転者講習制度”の対象になっています。 自転車運転者講習制度は自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人が対象となる講習制度です。受講時間は3時間、手数料が6000円かかります。また、受講命令書の交付から3か月以内に受講しなかった場合、5万円以下の罰金となるようです。 そんな自転車に関する道路交通法の改正に関して、SNSでは多くの意見が寄せられました。 「自転車も命に関わる乗り物ってこと、もっと認識してほしい!」 「ながらスマホや飲酒だけじゃなく、一時停止違反も怖い。もっと厳しく取り締まってほしいです!」 「遅すぎるくらいの対策。もっと早く取り締まるべきだった」と、いった交通ルール遵守の重要性をコメントしている人もいました。 なかには、「無灯火で走る自転車も危険!夜間も安心して歩けるようにしてほしい」 「今朝、駅前ですら警察が全然いなかったけど取り締まり強化って本気でやってるの?」など取り締まり強化への要望の声があがっていました。 「罰則の前に、自転車利用者が交通ルールを学べるような仕組みが必要じゃない?」 「自動車の運転歴が長い人ほど、自転車ルールを知ってると役立つって思う!」と、交通に関する教育の必要性について述べる意見もありました。
くるまのニュース編集部