覚醒剤所持の罪 建設会社の前の社長の男に執行猶予付きの有罪判決
ABS秋田放送
自宅の寝室に覚醒剤を保管していたとして、覚醒剤所持の罪に問われている建設会社の前の社長の男について、秋田地方裁判所は、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 判決を言い渡されたのは、秋田市茨島の無職・加藤俊介被告、70歳です。 起訴状などによりますと、加藤被告は今年9月、自宅で覚醒剤0.3グラムあまりを保管していたとして、覚醒剤所持の罪に問われています。 加藤被告は、逮捕を受け、秋田市にある建設会社の社長を解任されていました。 先月の裁判で起訴内容を認めた加藤被告は、動機について「仕事でストレスを感じて使ってしまった、魔が差した」などと述べていました。 検察は「覚醒剤所持の前科があり、違法性を十分認識していた」「購入資金は犯罪グループの活動を助長するものだ」などとして、懲役1年6か月を求刑していました。 秋田地方裁判所の岡田龍太郎裁判官は、14日の判決公判で「覚醒剤を自らの意思で購入、使用し、保管していた」「残りも数回分使用できる量で、決して軽微とは言えない」と指摘しました。 一方で、「前科はあるものの、その後30年以上は使用していなかった。反省もしている」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 弁護側は控訴しない方針です。