育児・介護休業法の改正案を閣議決定 男性の育休取得率公表をより多くの企業に義務付けへ
男性の育児休業取得率の公表をより多くの企業に義務付けることなどを盛り込んだ、育児・介護休業法の改正案が閣議決定されました。 改正案では、来年4月から男性の育休取得率の公表を義務付ける対象を現行の1000人超から300人超の企業に拡大するほか、100人超の企業には、男性育休取得率の目標をつくり公表することが義務付けられます。 また、現行制度では、子どもが3歳になるまでの労働者が短時間勤務を選べるようにすることを企業に義務付けていますが、それに加えてテレワークも選べるようにすることを企業の努力義務とします。3歳以上、小学校就学前の子どもを育てる労働者に向けた対策としては、企業にフレックスタイムなど始業・終業時間の変更、テレワーク、短時間勤務などから2つ以上の制度を整備して、労働者が選べるようにすることを義務付けます。 このほか介護と仕事の両立のため、家族を介護する労働者がテレワークを選べるように企業が措置を講じることを努力義務とすることなども盛り込まれています。 武見厚生労働大臣は「柔軟な働き方の実現に向けた取り組みが求められている」と述べ、両立支援制度を周知徹底する考えを示しました。