同性パートナーが殺害も「遺族給付金」不支給 「彼との関係を法律で“守られるべきもの”と認めて」最高裁弁論後に原告訴え
「法律で“守られるべきもの”と認めて」
原告は事件以降、声を発することが難しくなったため、コメントを紙面で準備。弁護団の岡村晴美弁護士が代読した。 「20年一緒に生活してきた夫婦同然のパートナーが殺害され、生活が一変した。自宅が殺害現場となったために住めなくなってしまった。給付金の申請が認められず、地裁と高裁でも主張が通らなかったのは残念。裁判開始から5年以上経ち、疲れたと思う時もあるが、この裁判は同性カップルにとっては平等に扱ってもらえるかどうかの切実な問題がかかっている。彼と私の関係が法律で守られるべきものだと認めてほしい」(原告)
判決への見通し
判決への見通しについて堀江弁護士は、「弁論が開かれたことで、二審までの判決が覆される期待は持っている。われわれの主張は一審から一貫して変わっていない。同性カップルであろうとパートナーを失った精神的・経済的な打撃は異性カップルと変わりはない。制度の目的と趣旨に立ち返った素直な解釈をしているつもりで、ようやく認められる道が開けた」と述べ、逆転勝訴への期待を示した。 一方の原告は、判決について「まだ実感が湧かない。これまで何回も裏切られてきたという気持ちがある。期待したい気持ちと、期待するとそれが裏切られて悲しくなる気持ちの半々がある」とスマートフォンに入力し、岡村弁護士が読み上げた。 判決は今月26日に言い渡される予定だ。
杉本 穂高