「妻子と車上生活…生活費のため」発電機連続窃盗事件 元消防団員に有罪判決 懲役2年、執行猶予3年 佐賀地裁
消防格納庫から発電機を盗んだとして窃盗などの罪に問われた元佐賀市消防団員の無職の男(27)=同市富士町=に佐賀地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 岡﨑忠之裁判官は判決理由で「両親との折り合いが悪くて実家を離れ、妻子と車上生活を送るようになって生活費を稼ぐ目的の犯行。くむべき事情は見当たらない」と指摘した。反省の態度を示し、余罪分を含めて被害弁償される見込みが高いことなどを考慮して執行猶予を付けた。 判決によると、男は4~5月、佐賀市と小城市の消防格納庫に侵入し、発電機2台(4万4千円相当)を盗んだ。両市では計46台の発電機の盗難被害があり、発電機は男とその妻の名義でリサイクル店などに売却されていた。(取材班)