「子どもの発熱で有休をとりたい」と連絡をしてきた部下。「当日に電話での有給申請」は受け入れなくていいですか?
当日の有給申請を認める義務はないが、柔軟な対応を
有給休暇は、一定の要件を満たした労働者に与えられる当然の権利です。 有給休暇の申請は事前に行う必要があり、基本的には就業規則で定められたルールを守らなければなりません。 しかし「子どもの発熱」など、やむを得ない事情がある場合や、その従業員が休んでも「事業を正常に運営できる」と判断できる場合などは、柔軟な対応ができるようにしておくとよいでしょう。 出典 厚生労働省 愛知労働局 年次有給休暇のポイント(1ページ) 長野労働局 年次有給休暇に関する相談 Q6. 就業規則では年次有給休暇は3日前に請求することになっているのに、労働者から当日の朝になって理由もはっきり言わず「休みたい。」と言ってきました。その場合でも年次有給休暇に認めなければならないのでしょうか。(使用者) デジタル庁e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (年次有給休暇)第三十九条第5項 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部