営業職に就きましたが「接待の飲み会」の残業代って出ないんですか? 会社からの指示ですし、出ないのは納得いかないのですが…
飲み会以外の接待も時間外労働に当たるケースがある
飲み会以外に、就業時間外にゴルフなどの接待をする際にも、会社の指揮命令下にあると判断されると時間外労働に該当します。 日本ではさまざまな場面で接待によって関係を構築するのが慣習となっている部分もあるので、日常的にさまざまな接待に参加している人もいるかもしれません。就業時間後や休日などに接待をおこなう際、会社から参加を指示されているなら時間外労働で手当の請求は可能です。 注意点としては、あくまでも会社の指揮命令下にあるかどうかなので、ゴルフコンペなどに自分の意志で参加している場合などは時間外労働に当たりません。
まとめ
会社からの命令で接待に行く際には残業に該当すると考えられますが、判断するためのポイントは会社の指揮命令下にあるかどうかです。自分が取引先の担当者と仲良くなって、自分の判断で接待するような場合は残業には当たりません。残業に当たるならば時間外手当の請求ができます。 出典 厚生労働省 しっかりマスター 割増賃金編 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部