「長男は高卒で働いたのに、次男は大学まで…!」庶民も無関係ではない、相続トラブルの大問題
負債が多ければ「相続放棄」も要検討だが、注意点あり
相続財産が受け取れれば嬉しいのが普通でしょうが、借金がついてくる場合には要注意です。負動産(買い手がつかずに維持管理費用が負担になる不動産)の相続も同様です。 資産が多ければ、借金がついて来てもガマンできますが、借金のほうが多ければ、相続を放棄したいと考える人もいるでしょう。そこで民法は相続の放棄ができると定めていますが、注意すべき点があります。 ひとつは、相続人となったことを知ってから3ヵ月以内でないと相続放棄ができません。そのため、相続が発生したら、急いで被相続人の財産内容などを調べる必要があるのです。 もうひとつは、相続を放棄すると、放棄した人は法定相続人ではなかったことになるため、ほかの相続人に迷惑が及ぶ可能性があるということです。親が被相続人で子が複数いる場合、自分が相続するはずだった借金をきょうだいに背負わせることになるかもしれません。 さらに問題なのは、きょうだいがいない場合です。被相続人の子が自分だけだとすると、自分が相続放棄することによって、被相続人の親やきょうだいが借金を背負わされるかもしれないわけです。そうした場合には、「自分は相続放棄するから、あなたも相続放棄を検討してください」などと伝えておくべきだといえます。 本稿は以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があり得ます。 塚崎 公義 経済評論家
塚崎 公義