父が亡くなり、実家の遺品整理で高級腕時計と絵画が出てきました。相続税は払う必要があるのでしょうか?
相続税はいくら払う必要がある?
遺産総額から葬儀費用や非課税財産(仏壇や祭具、生命保険金のうち500万円×法定相続人の数までの額など)、債務などを引いた「正味の遺産額」から、さらに基礎控除額を引いた残りの額が「課税遺産総額」となります。 この課税遺産総額を法定相続分で按分したものに、それぞれの取得金額に応じた相続税率を掛けた額の総額が、相続税総額となります。基礎控除額は、以下の計算式で求められます。 ・基礎控除額 = 3000万円+600万円×法定相続人の数 例えば、法定相続人が妻1名と子2名の3名だった場合、基礎控除額は3000万円+600万円×3(名)=4800万円となり、正味の遺産額が4800万円以下であれば、相続税はかからないことになります。 実際に納める相続税は、計算された相続税総額を、各相続人が実際に相続した遺産割合で按分し、そこから各種の税額控除を差し引いた残りが、各相続人が納める相続税となります。 納めるべき相続税がある場合、仮に、高級腕時計や絵画などの美術品の経済的価値が高く、それらが相続財産のなかでも遺産額に占める割合が高いのであれば、それを実際に相続した人が納めるべき相続税も、他の相続人と比べて高くなる可能性があるでしょう。
まとめ
高級腕時計や、絵画などの美術品も、相続財産として評価をする必要があります。高額なものになればなるほど、申告ミスや申告漏れがあったときのペナルティーも大きなものとなります。高級腕時計や美術品などは、専門家に鑑定を依頼することで、正しい申告をできるようにしましょう。 また、遺品整理を一人で行う場合でも、トラブルを招くことがないよう、遺品整理については親族間で事前に方向性を決定しておきましょう。 出典 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 国税庁 法令解釈通達 第6章 動産 第1節 一般動産 国税庁 財産を相続したとき デジタル庁 e-GOV 法令検索 相続税法 執筆者:小山英斗 CFP(日本FP協会認定会員)
ファイナンシャルフィールド編集部