“判決文を偽造” “預り金を横領” 元弁護士の男「間違いありません」起訴内容認める 検察「キャバクラなどに通い借金を抱えていた」 福岡地裁
依頼された裁判の手続きを怠り、判決文を偽造した罪などに問われている元弁護士の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 21日午前、黒のスーツ姿で法廷に現れた男。 有印公文書偽造などの罪に問われている元弁護士の竹内佑記被告(34)です。
◆福岡県弁護士会 徳永響 会長(9月19日の会見) 「関係各位に対し多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」 9月に福岡県弁護士会から退会の懲戒処分を受けていた竹内被告。 起訴状によりますと、竹内被告は土地の相続を巡る手続きを依頼されたにも関わらず訴訟対応を怠り、書類を切り貼りするなどして判決文を偽造。 さらに、別の依頼主からの預かり金40万円を横領した罪にも問われています。
21日、福岡地裁で開かれた初公判で竹内被告は… ◆竹内被告 「間違いありません」 起訴内容を認めました。 検察側は冒頭陳述で「弁護士事務所に所属していた際、業務上のトラブルを隠ぺいすることがあったほか、私生活ではキャバクラなどに通い借金を抱えていた」とし、犯行につながったと指摘しました。 弁護士による判決文偽造という「前代未聞」の事件。 次回の公判は12月12日に開かれます。
テレビ西日本