3月に退職する人の「送別会代」として、給料から「5000円」が天引きされていました。これって「違法」ではありませんか? そもそも強制参加だし残業代を出してほしいです…
まとめ
就業規則に記載があり、労使協定も締結されていれば「親睦会費」などの名目で給料から費用が天引きされることは許されます。しかし、そうでない場合は法律違反です。 また、業務時間外に行われる送別会に参加し、実質的に会社からの指示による強制参加と認められる場合、労働時間に該当する可能性があります。 給料から送別会代が天引きされている場合は、まずは就業規則などを確認しつつ、送別会が強制かどうかを判断していきましょう。万一、就業規則に定めがないにもかかわらず強制参加で送別会代が給与から天引きされている場合、法律違反の可能性があります。会社の人事部門や、場合によっては弁護士などへの相談を検討しましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 労働時間の考え方 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部