「わが社の求める水準にない」と解雇宣言されました。解雇理由として「不透明」ではないですか?働けなくなるのは困ります……。
勤務態度が著しく悪いときや会社に大きな損失を与えたときなど、やむを得ない事情から解雇されることがあります。しかし、中には理不尽な理由を突きつけられることもあるでしょう。会社が伝えてきた解雇理由に納得できない場合、どのように対処したらいいのでしょうか。 例えば、「我が社の求める水準にない」といった曖昧の理由の場合は特に困ることでしょう。今回は、不当な解雇理由を告げられたときの適切な対処を紹介します。
理由が不透明なときは「解雇理由証明書」を書いてもらう
会社から解雇を言い渡され、納得できないと感じたときや不透明な場合は「解雇理由証明書」を書いてもらいましょう。労働者が解雇に対して証明を要求すれば、会社はこれに応じる義務があります。 解雇理由証明書を請求できるのは、解雇予告をしたときから退職日までの間です。会社は、遅滞なく解雇理由証明書を交付しなければなりません。解雇理由証明書は労働基準法第22条第2項に定められています。
解雇理由証明書の対応に間に合わなかった場合のリスク
対応が間に合わず、解雇になってしまった場合はどうなるのでしょうか。金融広報中央委員会「知るぽると」の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年)」によると、20代の年間手取り収入は平均235万円、中央値は240万円とのことでした。 そのため、20代を仮定した上での概算にはなりますが、例えば半年の空白期間が生まれた場合、何も対応しなければ120万円の損失が生まれるということになります。仕事がない間も生活費もかかるため、この状況は避けるべきです。 しかし、雇用保険の被保険者で、その被保険者期間が一定期間以上ある場合は、失業手当が出るケースもあります。 金額は人によって変わりますが、原則として離職日直前6ヶ月に毎月決まって支払われた金額の合計を180で割って算出した額のおよそ5割から8割と言われています。給付日数については、一例ですが、半年以上1年未満の加入期間の場合は、90日となっています。