2024年度「最低賃金」1000円を超える見込みなのはどこ?
最低賃金の増加を手放しで喜べない理由
税金や社会保険料の負担が生じることで、手取り額が減少する可能性があるラインのことを、一般的に「年収の壁」と呼びます。 賃金上昇によって年収の壁を超えてしまう可能性があり、人によっては労働時間の調整が必要になるかもしれません。 そのため、年収の壁を意識して働いているパートやアルバイトなどの方は、必ずしも賃金の増加を手放しでは喜べないのです。 ●10月から社会保険の適用範囲拡大も 社会保険上の年収の壁には、106万円と130万円の2つがあります。 現在、年収が130万円を超える場合は社会保険への加入が義務付けられており、扶養から外れることになります。 また、以下の要件をすべて満たす場合も社会保険への加入義務が生じます。 ・使用される従業員が常時101人以上 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く) ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ※「所定内賃金が月額8万8000円」を年収に換算すると約106万円になるため、「106万円の壁」と言われています。 加入義務が発生する要件の1つに、「使用される従業員が常時101人以上」とありますが、2024年10月以降は「使用される従業員が常時51人以上」の企業へと適用範囲が拡大する予定です。 それにより、これまで社会保険に加入せずに働いていた方も、10月から新たに加入義務が発生する可能性があります。 社会保険への加入によって将来の年金額が増えたり、手厚い保障制度を受けられたりと、一定のメリットはありますが、社会保険料の負担によって手取り額が減少するという大きなデメリットがあります。 一方で、こうした年収の壁への対応策として、2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が導入されています。
年収の壁・支援強化パッケージとは
「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、年収の壁を意識せずに働くための施策のことです。 社会保険上の年収の壁である「106万円の壁」と「130万円の壁」に対応した施策で、具体的には以下のような対応が行われます。 「106万円の壁」への対応策 手取り収入を減らさない取組を行う企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援を行う 「130万円の壁」への対応策 収入が一時的に上がったとしても、事業主の証明によって引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作る この施策により、パートやアルバイトの方が就業時間を気にせず働けるようになるほか、企業側としては働き控えによる人手不足が深刻化せずに済むといった効果が期待できます。