ゴールド免許に支障がない違反があるって知ってた?点数がつかない5つの違反とは
ゴールド免許に影響しない違反とは
ゴールド免許は、無事故・無違反を長期にわたって維持している人だけが手に入れられる特別な運転免許証。優良運転者として認められた証であり、ほかの色の免許証には無い、さまざまな優遇措置を受けることができます。 【画像】「え…!」 これがゴールド免許に影響しない違反です! 画像で見る(10枚) そんなゴールド免許の正式名称は、「優良運転者免許証」。運転免許証の有効期限を示している帯の色が金色(ゴールド)になっているのが、ゴールド免許と呼ばれる由来です。なお、運転免許を取得してからステップアップを踏まなければ、ゴールド免許を手に入れることはできません。 初めて免許を取得すると「グリーン免許」が交付され、その3年後の更新で交付されるのが「ブルー免許」。そしてブルー免許のまま3年間、無事故・無違反を続ければ、ようやくゴールド免許が交付されるという流れです。 つまり、ゴールド免許を取得するためには、最短でも6年という長い年月がかかるという訳。 さらに、一旦ゴールド免許を取得しても、次の更新までに違反や事故を起こすとブルー免許に格下げされてしまいます。ゴールド免許を取得するだけでも大変ですが、維持するのも簡単なことではありません。なぜなら、軽微な違反を1回でもしてしまうと、ゴールド免許の資格はおあずけとなり、逆にゴールド免許の人はブルー免許に格下げとなってしまうから。 しかし、ゴールド免許に影響しない、点数がつかない違反が5つあります。いったいどのような違反なのでしょうか。
ゴールド免許を取得する際や維持する場合には、免許の更新時に3つ条件をクリアしている必要があります。 まずは、運転免許証を5年以上継続して保有していること。2つ目は、免許更新年の誕生日の41日前からさかのぼって過去5年間に無事故・無違反であること。 3つ目は、重大違反の教唆や幇助、または公道外の致死傷が無い事です。そして、ゴールド免許を維持するには、次の更新までの5年間を無事故・無違反でいなければなりません。ただし違反をしても反則金のみで、点数がつかない軽微な違反は免許の色に影響しないため、次回の更新でもゴールド免許が継続されます。 そんな、免許の色に影響しない違反は、「泥はね運転違反」、「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備違反」「警音器使用制限違反」、「免許証不携帯」の5つです。