成年年齢引き下げによる消費者トラブルの傾向 知っておきたいクーリング・オフ
2022年4月1日の民法改正の施行により、成年年齢が18歳に引き下げられました。改正によって18歳になればさまざまな契約ができるようになりましたが、それに伴う消費者トラブルの増加が懸念されています。 この記事では、18歳・19歳を中心とする若者が巻き込まれる消費者トラブルの傾向や、その際の対処方法の1つである「クーリング・オフ」について確認したいと思います。
18歳・19歳の消費者トラブルの傾向
独立行政法人国民生活センターは、2022年度の消費者トラブルに関する相談件数を公表しています。 以下の図表1は、契約当事者が18歳・19歳の商品・サービス別の相談件数で、2021年度と比較して増加した上位10位を示したものです。 【図表1】
※独立行政法人国民生活センター 「18歳・19歳の消費者トラブルの状況-成年年齢引下げから1年-」より筆者作成 件数が増加したものの特徴として、1位「脱毛エステ」や2位「医療サービス」(美容医療が中心)のほか、8位「エステティックサービス(全般)」など「美(び)」に関する相談が挙げられます。 また、4位「他の内職・副業」、7位「金融コンサルティング」(FX自動売買システムなど)といった「お金」に関するものも上位となっており、5位の「コンサート」(チケット)も増加傾向にあります。 この結果から、特に若年層が関心を示しやすい「美」や「お金」に関する商品・サービスでの消費者トラブルが増加していることが明らかに分かります。
特定商取引法によるクーリング・オフ
成年年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳・19歳の若者が契約した場合に未成年者を理由とした取消権が行使できなくなりました。 消費者を守るための法律として、「特定商取引法」「消費者契約法」「電子契約法」などがありますが、ここでは特定商取引法の「クーリング・オフ」について確認します。 消費者が契約書などの書類を受け取った日を起算日として、一定の図表2にある取引については、クーリング・オフ(無条件で契約を解除できる制度)を利用できる場合があります。 【図表2】