友人に車を売りましたが「名義変更」されていません。私が「自動車税」などを払うことになると聞いたのですが、本当ですか? トラブルを避けるにはどうすれば良いでしょうか?
中古車はお店で売り買いするもの、というイメージがありますが、お店を介さず家族や友人、知人に中古車を譲渡するケースもあり得ます。 その際、車の所有者を明らかにするために名義変更をする必要がありますが、新所有者がそれをせずにいると、どのような問題が起こるのでしょうか。本記事で詳しく解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
車の名義変更は「15日以内」に行う必要がある
道路運送車両法第13条第1項に「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」と明記されています。 「移転登録」とは、名義変更の正式名称で、車の新しい所有者の居住地を管轄している陸運支局(例:神奈川県川崎市であれば、関東運輸局神奈川運輸支局)に行って手続きをする必要があります。ちなみに、名義変更を15日以内に行わないと50万円以下の罰金が課せられます。
手放した車が名義変更されていなかったら何が起きる?
もし、車を譲り受けた人が名義変更をせずに車を使い続けた場合、どのようなことが起こり得るのでしょうか。2つの観点から解説します。 ■旧所有者に自動車税が課税される 毎年5月上旬ごろ、車の所有者宛に1年分の自動車税(軽自動車税)の納税通知書が届きます。車を譲り渡していたとしても名義が変わっていなければ、納税の義務は車の所有者にあるため、旧所有者であっても納税する必要が出てきます。 自動車税の納税通知書は、4月1日時点の所有者宛に送付されるので、3月31日までに名義変更をしておく必要があるということになります。 ■譲った相手の違反の責任を問われることも 駐車違反をはじめとした交通違反を譲り受けた人がして、反則金の納付や出頭をしなかった場合、その責任を所有者が負う可能性が出てきます。これは車のナンバーから、車の登録情報を調査するからです。 例えば、駐車違反をして反則金を納付しなければ反則金の納付書が届きますし、スピード違反やひき逃げなどを起こして逃走している場合は取り調べを受ける可能性がある、ということです。