元弁護士に懲役2年8月の実刑判決、成年後見など悪用し2348万円着服 広島地裁
遺言執行者や成年後見人として預かった現金計約2348万円を着服したなどとして、業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた広島県福山市三吉町、元弁護士成田学被告(56)の判決公判が1日、広島地裁であり、石井寛裁判官は懲役2年8月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。 判決などによると、成田被告は弁護士だった2018年6、7月、相続財産管理のため男性から預かった計約898万円を自身名義の口座から引き出して着服。20年3月~22年5月には、成年後見人として男女2人から預かった計1450万円を着服した。また、一部の発覚を免れるため21年4月、通帳の写しを偽造し、広島家裁福山支部に提出した。 成田被告は23年4月に広島弁護士会を退会した。
中国新聞社