【定額減税】夫婦共働き世帯は年の途中で「103万円の壁」を超えたらどうなる?
住民税が減税される仕組み
次に住民税が減税される仕組みについても確認していきます。 先ほど紹介した所得税の場合は、毎月の給与に対して3万円を上限に控除され続けますが、住民税の場合は年間の総額から1万円を差し引く形となります。 たとえば、単身世帯で年間の住民税が10万円の場合、住民税の減税額1万円を差し引いた9万円を2024年7月から2025年5月の11ヶ月で割った金額が各月に天引きされるのです。 なお、所得税・住民税ともに、給与から定額減税の控除対象になる会社員や公務員は、2024年6月1日に在籍する人であり、6月2日以降に在籍する人は対象外となります。 その場合、年末調整で精算されるため、あわせて覚えておきましょう。 さて、現代においては、夫婦ともに働いている「共働き世帯」が多くなっていますが、配偶者の所得によって定額減税に影響は出るのでしょうか。 次章で、夫婦共働き世帯の定額減税について確認していきます。
夫婦共働き世帯の配偶者の定額減税は?
夫婦共働き世帯の場合、配偶者の所得によって、下図のように定額減税の対象が変わります。 配偶者の所得が48万円以下(給与等の収入金額103万円以下)であれば、同一生計配偶者として控除者の定額減税に含まれます。 反対に、配偶者の所得が48万円(給与等の収入金額103万円)を超えてしまった場合は、定額減税の対象から外れることになります。 配偶者が所得48万円を超えた場合は、配偶者自身の所得税で定額減税の控除が行われます。 ●年の途中で「103万円の壁」を超えてしまったら? 前章で、配偶者の所得が48万円(給与等の収入金額103万円)のボーダーラインによって夫の定額減税の対象になるかどうかが変わることを説明しました。 では、2024年の途中で「103万円の壁」を超えてしまった場合は、どうなるのでしょうか。 結論からお伝えすると、年末調整で修正がされます。 つまり、12月31日時点の情報があくまで正しい情報とされ、扶養に入っている配偶者分として減税されていた3万円分は返すことになります。 少しややこしいですが、年末に「なぜか3万円が徴収された」と慌てないよう、あわせて覚えておけると良いでしょう。