【生活保護】単身高齢者世帯が51.1%、受給額は月額どれくらい?
生活保護の受給額をシミュレーション
生活保護費がいくら支給されるのかを計算する際には、「級地制度」について理解しておく必要があります。 級地制度とは、生活保護法に基づいて、地域ごとの物価や生活水準の差を、生活保護の基準額に反映させるために設けられた制度です。 1級地から3級地に分類されており、さらにそれぞれが2つずつに分かれています。東京都23区などの都市部が1級地に該当します。 では、単身高齢者世帯が生活保護としていくら受給しているのか、級地ごとにシミュレーションしていきます。 ●1級地-1:東京都23区 1級地-1に該当する東京都23区で単身高齢者世帯が受給できる生活保護費は、65歳~74歳の世帯で12万8950円、75歳~の方で12万2380円です。 なお、障害者の方は等級に応じて加算額がプラスされます(以下のシミュレーションでも同様です)。 ●2級地-1:埼玉県川越市 2級地-1に該当する埼玉県川越市で単身高齢者世帯が受給できる生活保護費は、65歳~74歳の世帯で11万6990円、75歳~の方で11万890円です。 ●3級地-1:千葉県成田市 3級地-1に該当する千葉県成田市で単身高齢者世帯が受給できる生活保護費は、65歳~74歳の世帯で11万570円、75歳~の方で10万4790円です。
まとめにかえて
生活保護を受給している世帯のうち、単身高齢者世帯が占める割合は51.1%です。公的年金を受給中の世帯でも生活保護を受けることは可能ですが、条件を満たしている必要があります。 生活保護に関する相談先は、市部に住んでいる方は市の福祉事務所、町村部に住んでいる方は役所の福祉担当課が窓口となります。 物価上昇が続いている中、年金だけでは生活していくことが難しい方は、生活保護の申請を検討してみましょう。
参考資料
・厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和6年1月分概数)」 ・厚生労働省「生活保護制度」 ・厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10 )」
木内 菜穂子