架空の配水管修繕工事を発注し、謝礼として賄賂…宮崎県小林市の元職員と会社役員が起訴事実認める
宮崎県小林市上下水道局の配水管修繕工事を巡る汚職事件で、加重収賄や詐欺などの罪に問われた元同局職員の被告(52)(懲戒免職)と、賄賂を渡したなどとして贈賄罪などに問われた会社役員の被告(47)(都城市)の初公判が25日、宮崎地裁(船戸宏之裁判長)であった。両被告はいずれも起訴事実を認めた。 【写真】宮崎地方裁判所
起訴状では、元同局職員は6月、同局から会社役員の会社へ架空の配水管修繕工事を発注することで会社役員と合意し、謝礼などの趣旨で会社役員から約21万8000円の賄賂を受け取ったとしている。
冒頭陳述などで検察側は、浪費癖から借金を繰り返していた元同局職員が会社役員に賄賂を求め、その見返りに架空発注による工事代金の支払いを提案し、起訴事実の犯行と同様の行為を繰り返していたと主張。2023年度以降、計13件の工事で架空請求が行われ、元同局職員へ計約200万円の賄賂が渡り、会社役員側については受け取った工事代金名目の金が、渡した賄賂の額を上回るようになっていたとした。