不動産会社で働く彼氏と休みが合わず、毎回自分の「有休」を使っています。有休の取り過ぎは「評価」に影響しますか?
有給休暇を取得する際は、トラブルにならないよう早めに相談することが大切
有給休暇の取得は、条件を満たす全労働者に与えられた権利です。労働基準法では、会社側は取得によって社員の評価や給与を下げるなど、不利益な扱いしてはいけないと記載されています。 決められた日数内であれば取り過ぎにはなりませんが、タイミングによっては希望する日の取得が難しいこともあるでしょう。会社とのトラブルに発展させないためにも、有給休暇の取得時期については早めに相談することが大切です。 出典 厚生労働省 年次有給休暇制度について(4ページ) デジタル庁 e-GOV法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第百三十六条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部