両親が兄に「1800万円」の不動産を購入!「タダで貸せば贈与税は払わなくても良い」と言っているけれど、贈与税が非課税なのは“110万円”までじゃないの?「節税方法・特例制度」について解説
不動産を“タダ”で貸して非課税にする
親が子のために自分の土地を無償で貸す場合、贈与税は発生しません。 このような無償での貸し借りは「使用貸借」と呼ばれます。使用貸借の場合、土地の所有権が実際に子に移転するわけではないため、国税庁は使用借権の価額を0円とする取り扱いを定めています。 そのため、無償で使用している者が受けた経済的利益の額も0円となり、贈与税は課税されません。ただし、親が亡くなり、子がその土地を相続することになった場合は、相続税が発生します。
まとめ
親から子への110万円を超える贈与には、通常であれば贈与税がかかります。しかし、住宅取得等資金贈与や相続時精算課税制度などをうまく活用すれば、贈与税を節税したり、非課税にできたりする可能性があります。 また、親が不動産を購入し、子に無償で貸す「使用貸借」という方法もあります。親子間での財産の譲渡は、これらの制度をよく理解した上で進めるとよいでしょう。 出典 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部